お知らせ

2025年9月10日
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

So-net v6プラス対応ルーター ご利用規約 改定のお知らせ

平素はSo-netをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2025年9月10日にSo-net提供サービスのご利用規約を下記の通り改定しますのでご案内いたします。




「So-net v6プラス対応ルーター」ご利用規約

改定日

2025年9月10日(水)

改訂する利用規約

「So-net v6プラス対応ルーター」ご利用規約



改定の内容

〇変更点

・第6条第3項を追加
 3.本サービスの利用開始日と解約日が同月の場合、本サービスの月額料金は発生しないものとします。なお、故意に申込と解約を繰り返すなど弊社に不利益を及ぼしている又はそのおそれがあると弊社が判断した場合には、月額利用料を徴収する場合があります。


・第9条第3項

変更前:3.So-net接続会員は、本サービスを解約した場合、無線LAN機器を自己の費用により原状に復したうえで、自己の費用と責任にて弊社へ返却するものとします。なお、本規約4条4項の定めに基づき無線LAN機器の所有権がSo-net接続会員へ移転する場合、本項に定める無線LAN機器の返却は不要となります。

変更後:3.So-net接続会員は、本サービスを解約した場合(第6条第3項による解約を含みます)、無線LAN機器を自己の費用により原状に復したうえで、自己の費用と責任にて弊社へ返却するものとします。別途弊社が指定する場合を除き、着払いで弊社へ返却した場合は、弊社は配送料の実費をSo-net接続会員へ請求します。なお、本規約4条4項の定めに基づき無線LAN機器の所有権がSo-net接続会員へ移転する場合、本項に定める無線LAN機器の返却は不要となります。前述のなお書きの定めにかかわらず、So-net接続会員が無線LAN機器を返却した場合、So-net接続会員は当該無線LAN機器の所有権を放棄したものとみなします。

・第9条第4項

変更前:4.So-net接続会員は、無線LAN機器の交換後および本サービスの解約後、前項に定める期日までに無線LAN機器を返却しなかった場合無線LAN機器毎に別紙に定める額の機器未返却違約金が発生します。前述のなお書きの定めにかかわらず、So-net接続会員が無線LAN機器を返却した場合、So-net接続会員は当該無線LAN機器の所有権を放棄したものとみなします。

変更後:前項の場合において、別途弊社が指定する期日までに弊社が指定する方法にて無線LAN機器を返却しなかった場合無線LAN機器毎に別紙に定める額の機器未返却違約金が発生します。
 

今後ともSo-netをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
以上 
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