「So-net 光 (auひかりプラス)」コースご利用規約

※特に断りのない限り、記載の金額はすべて税込金額です。消費税の計算上、実際の請求額と異なる場合があります。

「So-net 光 (auひかりプラス) 」コース (以下「本コース」という) をご利用いただく方 (以下「会員」という) は、「So-net 光 (auひかりプラス) 」コースご利用規約 (以下「本規約」という) を必ずお読みのうえ、ご同意ください。

第1条 (本コース)

  1. 本コースは、KDDI株式会社 (以下「KDDI」という) が「auひかりプラス」のサービス名称で提供する光ファイバを接続回線としたFTTHインターネット接続サービス(以下「FTTHサービス」という)と、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下弊社という)がKDDIから回線の提供を受けて提供する5Gインターネット接続サービス(以下「5Gサービス」といい、FTTHサービスと総称して以下「auひかりプラスサービス」という)と、弊社または弊社が指定する第三者が提供するオプション等のサービスを弊社がセットで会員に対し提供するインターネットサービスです。
  2. 本コースは「So-net 光 (auひかりプラス) タイプ1 au5G」、「So-net 光 (auひかりプラス) ホーム タイプ1 au5G+FTTH」、「So-net 光 (auひかりプラス) ホーム10G タイプ1 au5G+FTTH」、「So-net 光 (auひかりプラス) ワイヤレス タイプ2」で構成されます。
  3. 弊社は本コースの契約1つにつき、本コースの会員に対して5G回線を1回線提供します。
  4. 本コースの会員は、別途KDDIと利用契約を締結することによりKDDIが提供するオプションサービス「電話(K)」 (以下「電話サービス」という) と「auひかり TVサービス」 (以下「TVサービス」という) を利用できます。
  5. 本コースの内容、サービスの提供条件、その他詳細については、別途弊社が定める本コースに関する諸規定により、会員に提示されるものとします。

第2条 (本規約)

  1. 会員は、本規約および弊社が別途定める、本則および各個別規定からなるSo-netサービス会員規約その他本コースに関する諸規定 (以下「本規約等」という) に同意し、本コースを利用するものとします。なお、「FTTHサービス」、「電話サービス」および「TVサービス」の利用に関する契約は、KDDIが別途定める「ブロードバンド通信サービス契約約款」および「有料電気通信役務利用放送役務契約約款」に従い別途会員とKDDIとの間において締結されるものとします。
  2. 本規約に定める内容とSo-netサービス会員規約に定める内容が異なる場合には、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。

第3条 (用語の定義)

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語 用語の意味
電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者
電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
端末設備 5G回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
ハイブリッドホームルーター アンテナ設備及び無線送受信装置及びルーター機能(種類の異なる複数のネットワークを接続するための機器であって、通信プロトコル変換及びIPルーティング等の機能をいいます。)を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、本コースに係る契約に基づいて使用される宅内機器
無線基地局設備 (1)ハイブリッドホームルーターとの間で電波を送り、又は受けるための特定事業者等の電気通信設備(電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第3条第1項第8号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号。)に定める三・九-四世代移動通信システム及び第五世代移動通信システムによるものに限ります。)
(2)提携事業者が設置する無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第49条の29に定める条件に適合する無線基地局設備
データ通信 電気通信回線を通じてデータを送り、又は受ける通信
ブロードバンド通信網 主としてデータ通信(電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信をいいます。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号、音響又は影像の伝送交換を行うための弊社が設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)
5G回線 無線基地局設備と会員が指定するハイブリッドホームルーターとの間に設定される電気通信回線
料金月 1の暦月の起算日(弊社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間
特定事業者 KDDI株式会社
特定事業者等 特定事業者及び沖縄セルラー電話株式会社
提携事業者 UQコミュニケーションズ株式会社
弊社等 弊社、特定事業者等及び提携事業者
特定約款 特定事業者が定めるブロードバンド通信サービス契約約款

第4条 (サービスの開始日)

  1. 本コースの利用契約は、利用希望者が本規約等に同意のうえで、弊社が別途定める手続に従い本コースへの申し込みをなし、弊社が当該申し込み者を本コースの利用者として登録した時点をもって成立するものとします。但し、当該利用希望者が、第2条第1項に定める利用に関する契約を、弊社が定める期日までにKDDIと締結しない場合には、本コースの利用契約も効力を失うものとします。
  2. 利用料金の課金開始基準日となる本コースにおけるサービス開始日は、弊社が別途定める日 (以下「サービス開始日」という) とします。なお、弊社はサービス開始日を弊社が適当と判断する方法(書面もしくは電子メールでの通知、マイページもしくは本サービスのホームページ上での告知を含むがこれらに限らない)にて通知するものとします。

第5条(弊社から行う通知等の方法及び会員の氏名等の変更の届出)

  1. 弊社は、本規約に基づき、会員に通知その他の連絡(以下この条において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面その他の弊社が別に定める方法によりその通知等を行うときは、会員から届出のあった氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス(以下「会員連絡先」といいます。)に基づいて行います。
  2. 会員は、会員連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに弊社が別途定める手続きに従い届け出ていただきます。
  3. 弊社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
  4. 弊社は、会員連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本規定の規定により会員に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。

第6条 (料金)

  1. 弊社またはKDDIは第5条に定める請求方法で、以下各号に定める料金を会員に請求するものとし、会員はこれを支払方法に応じて弊社またはKDDIに支払うものとします。料金について、特段の定めがある場合は、その定めるところによります。プラン変更、タイプ変更、コース変更またはSo-net退会等のお申し込み時期により、当該変更・退会のお申し込み受付日がお申し込み月の翌月となる場合があります。この場合、当該変更・退会月の料金をお支払いいただきます。
    • (1)月額基本料金(別表「auひかりプラスサービス加入別料金表」をご参照ください。)
    • (2)登録料
    • (3)回線工事費
    • (4)宅内機器利用料金/宅内機器交換料金/宅内機器未返却違約金
    • (5)弊社提供のオプションサービス等に係る料金
    • (6)KDDI提供のオプションサービス等に係る料金
    • (7)違約金
    • (8)契約解除料
    • (9)回線撤去費用
      • ※(9)については、撤去をご希望される方に対して請求する費用となります。
  2. 「So-net 光 (auひかりプラス) ホーム タイプ1 au5G+FTTH」または「So-net 光 (auひかりプラス) ホーム10G タイプ1 au5G+FTTH」を利用する会員のうち、当該会員が「So-net 光 (auひかりプラス) ホーム タイプ1 au5G+FTTH」または「So-net 光 (auひかりプラス) ホーム10G タイプ1 au5G+FTTH」にてauひかりサービスを利用するために回線工事費を分割で支払うことを希望した会員は、FTTHサービスの提供開始翌月から別途KDDIが定める期間 (回数) での分割払いで支払うものとします。なお、当該会員は、分割払いの期間中に「So-net 光 (auひかりプラス) ホーム タイプ1 au5G+FTTH」または「So-net 光 (auひかりプラス) ホーム10G タイプ1 au5G+FTTH」の解約またはコース変更を行う場合、残存期間分の回線工事費を、別途弊社が定める方法に従い一括して支払うことに合意するものとします。ただし、「So-net 光 (auひかりプラス) ホーム タイプ1 au5G+FTTH」および「So-net 光 (auひかりプラス) ホーム10G タイプ1 au5G+FTTH」との間におけるプラン変更の場合は、引き続き分割で支払うことができるものとします。

第7条 (料金の請求)

  1. 会員は、第4条に定める料金の支払いについて、以下の方法での支払いとなります。なお、申し込み方法によって支払方法が限定される場合があります。

    ・弊社からの請求
    弊社が別途定める方法により、弊社から会員へ第4条に定める料金を請求する方法。

    ・KDDI請求
    KDDIから会員へ第4条に定める料金を請求する方法。なお、KDDI請求に関する契約は、KDDIが別途定める「『請求統合』に係る取扱い規約」および「『KDDIまとめて請求』に係る取扱い規約」に従い別途会員とKDDIとの間において締結されるものとします。

  2. 会員は、KDDI請求での支払いにあたり、以下に規定する事項に同意するものとします。

    ・KDDI請求は本コースを利用する会員に限り申し込むことができるものとします。

    ・弊社は、次のいずれかに該当する場合は、KDDI請求の取り扱いの申し込みを承諾しないことがあります。

    ①会員が、第4条に定める料金の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。

    ②その他弊社の業務の遂行上支障があるとき。

    ・第4条に定める料金のうち、月額基本料金、弊社提供サービスに係る料金、契約解除料、その他別途弊社が定める料金の債権を弊社がKDDIに譲渡することにあらかじめ承認していただきます。その場合において、弊社およびKDDIは、会員への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。

第8条 (開通に関する進捗確認)

本コースにおける回線の開通に関する進捗状況は、弊社が適当と判断する方法(書面もしくは電子メールでの通知、マイページもしくは本サービスのホームページ上での告知を含むがこれらに限らない)にて通知されることにより行われるものとします。

第9条 (通信速度)

  1. 弊社が個別の本コース毎に定める通信速度は最高時のものであり、接続状況、会員が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを、会員は了承するものとします。
  2. 弊社は、本コースにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。

第10条(5Gサービスの通信モード)

5Gサービスには、次表に定める通信モード(それぞれ同表の右欄に定める通信を利用可能とするハイブリッドホームルーターの設定であって、弊社が指定する仕様に準拠したものをいいます。以下同じとします。)があります。

通信モード 利用可能な通信
スタンダードモード 特定事業者所定のWEBサイトに掲載しているスタンダードモードに係る区域におけるデータ通信
プラスエリアモード 特定事業者所定のWEBサイトに掲載しているプラスエリアモードに係る区域におけるデータ通信

備考

1 スタンダードモード又はプラスエリアモードに係る区域を定めた特定事業者所定のWEBサイトは次のとおりです。
https://www.au.com/mobile/area/

2 上記の区域内であっても通信を行うことができないことがあります。

3 その5G回線に接続されているハイブリッドホームルーターにより、通信を行うことができないことがあります。

第11条 (宅内機器)

  1. 本コースにおける接続サービスの利用には、KDDIが個別の本コース毎に別途指定する宅内機器が必要となります。
  2. ハイブリッドホームルーターは、弊社が会員に貸与するものとし、その貸与条件は弊社およびKDDIが別途定めるものとします。
  3. 会員は、本コースの解約を行った場合、もしくは宅内機器を送付した後で申し込みの取消しを行った場合は、別途弊社又はKDDIが定める方法に従い、速やかに宅内機器を返却するものとします。一定期間内に宅内機器の返却を確認できない場合には、別途弊社又はKDDIが定める違約金を請求させていただきます。

第12条(auひかりプラスサービスに関する諸規定)

  1. auひかりプラスサービスを利用する会員は、5Gサービス開始月から起算して2年間を継続契約期間とし、継続契約期間満了月からの3ヶ月間の間(例:4月1日から6月末日までの間)にauひかりプラスサービスの解約、コース変更またはプラン変更の手続きが完了しない場合、さらに2年間が継続契約期間として自動的に更新され、以降も同様に継続契約期間が更新されることに合意するものとします。
  2. auひかりプラスサービスを利用する会員は、継続期間内にauひかりプラスサービスの解約、コース変更またはプラン変更を行う場合、別表に定める契約解除料を、別途弊社が定める方法に従い、一括で支払うことに合意するものとします。但し、弊社が別に定める場合はこの限りではないものとします。また、継続契約期間満了月からの3ヶ月間の間(例:4月1日から6月末日までの間)にauひかりプラスサービスの解約、コース変更またはプラン変更の手続きが完了した場合は、契約解除料は発生しないものとします。

第13条(5Gサービスに関する諸規定)

  1. 会員は、別途弊社が案内する場合を除き、5G 回線の移転を請求することはできません。
  2. 5Gサービス利用権(契約に基づき、弊社から5Gサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、譲渡することができません。
  3. 会員は、5Gサービスの利用の一時中断(その5G回線を一時的に利用できないようにすることをいいます。)の請求を行えません。

第 14 条(自営電気通信設備の接続)

  1. 会員は、その5G回線に接続されている自営電気通信設備(ハイブリッドホームルーターにあっては、特定事業者等又は提携事業者が無線局の免許により運用することができるもの及び5G回線に接続することができるものであって、第1号及び第2号の表示(以下「技適マーク」といいます。)等により弊社等が無線設備規則及び技術基準等(別記1に規定する技術基準及び技術的条件をいいます。以下同じとします。)に適合していることが確認できるものに限ります。以下この条において同じとします。)を接続しようとするときは、弊社所定の方法により、弊社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。

    (1)特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)様式第7号又は第14号の表示

    (2)端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)様式第7号又は第14号の表示

  2. 弊社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。

    (1)その接続に用いる端末設備が、無線設備規則に適合していないとき

    (2)その接続が端末設備等規則に適合しないとき

    (3)その接続により弊社等の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法第70条第1項第2号の規定による総務大臣の認定を受けたとき

  3. 弊社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続に用いる端末設備が無線設備規則及び技術基準等に適合しているかどうかの検査を行います。

    (1)技適マークにより無線設備規則及び技術基準等に適合していることが確認できるとき

    (2)事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき

  4. 弊社等の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
  5. 会員が、その自営電気通信設備を変更した場合についても、前4項の規定に準じて取り扱います。
  6. 会員は、その5G回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことを弊社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。

第15条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)

  1. 弊社は、5G回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、会員に、その自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、会員は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
  2. 弊社等の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
  3. 会員は、第1項の検査を行った結果、自営電気通信設備が技術基準等に適合していると認められないときは、その自営電気通信設備の5G回線への接続を取りやめていただきます。

第16条(端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)

  1. 会員は、5G回線に接続されている端末設備(ハイブリッドホームルーターに限ります。以下本条及び次条において同じとします。)について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、特定事業者等又は提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
  2. 弊社等は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、会員は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
  3. 会員は、前項の検査等の結果、ハイブリッドホームルーターが無線設備規則に適合していると認められないときは、そのハイブリッドホームルーターの5G回線への接続を取りやめていただきます。

第17条(端末設備の電波法に基づく検査)

前条に規定する検査のほか、端末設備の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。

第18条(通信利用の制限)

弊社等は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している 5G回線(弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置を執る(特定の地域への通信を中止する措置を含みます。)ことがあります。

機関名
気象機関水防機関消防機関
災害救助機関
秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関
新聞社等の機関金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
備考
上欄に定めるそれぞれの対象機関は、事業法施行規則第 56 条第1号の規定に基づき、総務大臣が指定する機関をいいます。以下同じとします。

第19条(通信の制限)

  1. 弊社等は、前条の規定による場合のほか、次の制限を行うことがあります。

    (1)通信が著しくふくそうする場合に、通信時間の利用を制限すること

    (2)5G回線を一定時間以上継続して保留し弊社等の電気通信設備を占有する等、その通信が5Gサービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると弊社等が認めた場合に、その通信を切断すること

    (3)会員が5G回線を使用して、弊社等の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、弊社等の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の5G回線に対する弊社等の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと弊社等が認めた場合に、その5G回線に係る通信の帯域を制限すること

    (4)弊社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し弊社等の電気通信設備を占有する等、その通信が5Gサービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると弊社が認めた場合に、その通信を切断すること

    (5)弊社等の電気通信設備に継続して著しい負荷が生じ、一定期間その解消が見込まれないと弊社等が認めた場合に、5Gサービスの円滑な提供のために、5G回線について、データ通信の伝送速度を制限すること

  2. 弊社等は、前項の規定による場合のほか、弊社等が別に定める形式のデータについて、圧縮その他5Gサービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
  3. 弊社(特定事業者等を含みます。この項において同じとします。)は、その5G回線に係る通信(プラスエリアモードによる通信に限ります。以下本条において同じとします。)の1料金月における総情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含みます。)が 32,212,254,720 バイト(30 ギガバイト)を超えたことを弊社が確認した場合、その確認した日を含む料金月の末日までの間、その 5G回線に係る通信の伝送速度を最高 128kbps に制限する取扱いを行います。

第20条(その他の制限)

弊社等は、前2条の規定によるほか、弊社等が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は弊社に対する代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行がなされていないと判断したハイブリッドホームルーターが5G回線に接続された場合、その5G回線を用いた通信の利用を制限することがあります。

第21条(フィルタリング)

弊社(特定事業者を含みます。以下この条において同じとします。)は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。

第22条(通信の条件)

  1. 弊社は、5Gサービスを利用できる区域について、弊社の指定するWEBサイトに掲示するものとします。ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
  2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
  3. 5Gサービスに係る通信は、弊社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
  4. 5Gサービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
  5. 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合において、弊社は、一切の責任を負わないものとします。

第23条(ハイブリッドホームルーターの設置場所等)

  1. 会員は、弊社に届出のあった会員の住所に限りハイブリッドホームルーターを設置することができます。
  2. 弊社等は、そのハイブリッドホームルーターの所在する位置に関する情報(その端末設備が接続されている無線基地局設備に係る情報又はその端末設備から取得したGPS衛星から受信した信号等の情報に基づき、弊社が計算したものをいいます。)を取得します。
  3. 会員は、前項に定める弊社等によるそのハイブリッドホームルーターの所在する位置に関する情報の取得について同意していただきます。

第24条(弊社の維持責任)

弊社等は、弊社等の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第30 号)に適合するように維持します。

第25条(会員の維持責任)

  1. 会員は、ハイブリッドホームルーターを技術基準等に適合するよう維持していただきます。
  2. 前項の規定のほか、会員は、ハイブリッドホームルーターを無線設備規則に適合するよう維持していただきます。

第26条(会員の切分責任)

  1. 会員は、端末設備又は自営電気通信設備が5G回線に接続されている場合であって、5Gサービスを利用することができなくなったときは、その端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、弊社に修理の請求をしていただきます。
  2. 前項の確認に際して、会員から要請があったときは、弊社は、弊社等が別に定めるサービス取扱所において弊社が別に定める方法により試験を行い、その結果を会員に通知します。
  3. 弊社は、会員の請求により弊社等の係員を派遣した結果、故障の原因がその端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、会員にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

    (注)弊社と保守契約を締結している端末設備又は自営電気通信設備については、本条の規定は適用しないものとします。

第27条(修理又は復旧)

  1. 弊社等は、弊社等の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。
  2. 前項の場合において、弊社等は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第 25 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 修理又は復旧する電気通信設備
1 気象機関に提供されるもの水防機関に提供されるもの消防機関に提供されるもの
災害救助機関に提供されるもの
秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの防衛に直接関係がある機関に提供されるもの
海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの
通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの
電力の供給に直接関係がある機関に提供されるもの
2 水道の供給に直接関係がある機関に提供されるものガスの供給に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの
新聞社等の機関に提供されるもの金融機関に提供されるもの
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に提供されるもの(第1順位となるものを除きます。)
3 第1順位及び第2順位に該当しないもの

(注)弊社は、弊社の設置した電気通信設備を修理又は復旧するときは、故障又は滅失した5G回線について、暫定的にその電気通信番号を変更することがあります。

第28条(無線事業における利用の禁止)

会員は、本約款により提供を受ける5G回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話に係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。

第29条(利用に係る会員の義務)

  1. 会員は、So-netサービス会員規約本則に定めることのほか、次のことを守っていただきます。

    (1)ハイブリッドホームルーター又は弊社が設置した電気通信設備(以下この条において「ハイブリッドホームルーター等」といいます。)を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
    ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又はハイブリッドホームルーター等の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。

    (2)故意にハイブリッドホームルーター等を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと

    (3)故意に多数の不完了通信を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと

    (4)ハイブリッドホームルーターに登録されている情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと

    (5)弊社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、ハイブリッドホームルーターに他の機械、付加物品等を取り付けないこと

    (6)ハイブリッドホームルーター等を善良な管理者の注意をもって保管すること

    (7)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、又は他人の利益を害する態様で、5Gサービスを利用しないこと

    (8)位置情報(ハイブリッドホームルーターの所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができるハイブリッドホームルーターを5G回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること

  2. 会員は、前項の規定に違反してその電気通信設備を忘失し、又は毀損したときは、弊社が指定する期日までに、その補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
  3. 前2項のほか、会員は、弊社が氏名、住所等の会員の情報及び契約内容の確認のために、弊社所定の書類の提出を求めた場合は、その求めに応じていただきます。
  4. 前3項までのほか、会員は、弊社等が5Gサービスの品質維持又は向上のために、混雑時等において当該5G回線に対し通信制御機能(特定インターネットサービスの品質維持や向上のために、通信先や利用しているアプリケーション等を識別し、混雑時の通信速度を制御する機能をいいます。以下同じとします。)を適用することがあることを理解し、これに同意していただきます。
  5. 会員は、前4項の規定に違反して弊社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。

第30条(位置情報等の匿名化利用)

  1. 弊社は、通信の秘密に該当する位置情報(通信の場所、日時及び端末識別符号に限ります。以下この条において同じとします。)、会員の情報(市区町村名までの住所、年齢、性別その他弊社等が「十分な匿名化」により加工した位置情報の活用」として掲示するWEBサイト(以下「匿名位置情報に関するWEBサイト」といいます。)に定める情報に限ります。以下この条において「会員情報」といいます。)について、匿名位置情報に関するWEBサイトに定める利用目的のために、その時点での技術水準では会員を再特定又は再識別することが極めて困難といえる程度に匿名化を行った上で利用します。
  2. 弊社は、前項に定める位置情報及び会員情報について、匿名位置情報に関するWEBサイトに定める利用目的の範囲で、官公庁、公共団体、一般企業等の第三者に提供することがあります。
  3. 会員は、匿名位置情報に関するWEBサイトに定める方法により、前2項に定める取扱い(以下「匿名化利用」といいます。)を停止する申出を行うことができます。
  4. 位置情報及び会員情報の匿名化の方法等、匿名化利用に係るその他の事項については、匿名位置情報に関するWEBサイトにおいて定めます。

第31条(注意喚起)

  1. 弊社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「機構法」といいます。)第14条第1項第7号に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(事業法第116条の2第1項第1号に定めるものをいいます。)により弊社等の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、弊社が必要と認める限度で、その電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、その電気通信設備を接続する会員を確認し、注意喚起を行うことがあります。
  2. 弊社は、機構法の改正等により、前項に定める取扱いを終了することがあります。

第32条(認定機器以外の扱い)

会員は、本サービスにおいて、弊社が貸与するハイブリッドホームルーター以外のハイブリッドホームルーターを5G回線へ接続して利用することができません。

第33条 (光回線再利用)

東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県の一部以外のエリアで「So-net 光 (auひかりプラス) ホーム タイプ1 au5G+FTTH」のご利用の場合、NTTシェアド回線を用いたサービスが提供される場合があります。(本サービスを以下「auひかりプラス ホーム(S)」といいます)

auひかりプラス ホーム(S)提供エリアにおいて、他社光コラボレーションサービス(以下「光コラボ」といいます)をご利用中で、So-net 光 (auひかりプラス)ホームタイプのお申し込みをご検討中のお客さまは、光回線再利用をご利用いただける場合があります。

光回線再利用とは、光コラボの光ケーブル引込線から宅内の光コンセントまでの回線をauひかりプラス ホーム(S)で流用する仕組みです。

  1. 光回線再利用をご希望の場合、光コラボの解約とauひかりプラス ホーム(S)の開通が同日になるようKDDIで調整を行います。お客さまご自身で光コラボ事業者から「光回線再利用承諾番号」を取得いただきます。
  2. 光回線再利用承諾番号の有効期限は15暦日です。この承諾番号をもってauひかりプラス ホーム(S)へお申込みください。期限切れの場合、光コラボが継続し、改めて承諾番号発行申込が必要です。
  3. auひかりプラス ホーム(S)と光コラボとは料金、サービス内容が異なります。サービスのお乗り換えにはご注意ください。
  4. 光コラボの解約とauひかりプラス ホーム(S)の開通を同日とするため、具体的な工事日は、KDDIからお客さまへご案内します。工事日変更や工事日当日に工事不可となった場合、auひかりプラス ホーム(S)の申込取消となった場合は、別途定める方法で弊社までご連絡ください。ご連絡がない場合、光コラボが自動解約となってしまい、インターネットや電話がご利用できなくなりますのでご注意ください。
  5. 設備を調査した結果、光回線再利用ができない場合は、開通工事は再調整となり、KDDIによる回線工事を新たに実施いたします。
  6. 光回線再利用希望の場合でも、屋内配線の引き直しや露出配線、建物等への穴あけ、光コンセントの再設置をお客さまに同意のもと実施する場合があります。
  7. auひかりプラス ホーム(S)を解約し光回線再利用で光コラボ開通希望の場合は、解約手続き時に光回線再利用承諾番号を発行いたします。光回線再利用承諾番号の有効期限は15暦日ですので、有効期限までに光コラボ事業者へお申込みください。
  8. auひかりプラス ホーム(S)の解約手続きをされた後、75日経過後までに変更先で回線が開通しない場合、該当の解約を光回線再利用希望なしでの解約に変更し、解約手続きを進めさせていただきます。変更先の開通が75日経過以降となる場合は、開通予定日を別途定める方法で弊社までご連絡ください。光回線再利用承諾番号を発行してauひかりプラス ホーム(S)解約手続きをされた後、変更先の光コラボ事業者またはお客さまのご都合により光回線再利用をされない場合には、別途定める方法で弊社までご連絡ください。

第34条 (その他)

  1. 第4条に定める料金、サービス内容、故障等に関する問い合せについては、別途問い合わせ先をKDDIに指定するものを除き、 弊社が一括にて受け付けるものとします。
  2. 本コースの解約またはコース変更の申し込みにおいて、解約または変更後も電話サービスで利用していた固定電話番号を他社の電話サービスで継続利用することを希望した場合は、会員が他社電話会社に当該電話番号の継続利用についての申し込みを行い、当該申し込みに係る電話工事が完了するまで本コースの解約またはコース変更の手続きは完了しないものとします。但し、本コースの解約またはコース変更の申し込み日から75日以内に当該電話工事が完了しない場合は、当該電話番号の継続利用の意思がないものとして、弊社は当該申し込み日から75日が経過した日に本コースを解約するものとします。当該解約に伴い、当該電話番号が失効し継続利用できなくなることにつき、弊社は一切責任を負わないものとし、会員はこれを承諾するものとします。なお、本規約等の定めに従い会員が本コースの利用資格を失い退会した場合も、当該電話番号が失効し継続利用できなくなるものとし、当該失効について弊社は一切責任を負わないものとし、会員はこれを承諾するものとします。
  3. 弊社は、本コースの提供にあたり必要がある範囲で、特定事業者等に対して、会員の情報を開示するものとし、会員はこれを承諾するものとします。

第35条(本サービスの廃止)

  1. 弊社等は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、本サービスの一部又は全部を廃止することがあります。この場合において、弊社は所定のWEBサイトに掲示する等の方法により、その旨を会員に周知します。
  2. 弊社は、前項の規定により本サービスの全部を廃止するときは、電気通信事業法の規定に基づき、廃止の期日等を会員に通知します。
  3. 弊社は、第1項の規定により本サービスの一部又は全部を廃止したことにより会員に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。

附則:

この規約は2026年9月17日から実施します。

別記

1.ハイブリッドホームルーターが適合すべき技術基準等

区分 技術基準等
技術基準 端末設備等規則
技術的条件 —

別表「auひかりプラスサービス加入別料金表」

1.登録料および月額料金

タイプ 光回線 コース名 区分 月額料金(注1) 登録料 回線サービスの状態
タイプ1 ホーム 1ギガ 開通前 So-net 光 (auひかりプラス) タイプ1 au5G 5Gインターネット料 5,500円 4,950円 回線サービスにおいて、5Gインターネットサービス契約を締結し、FTTHインターネットサービスの工事が完了する前の状態
開通後 So-net 光 (auひかりプラス) ホーム タイプ1 au5G+FTTH FTTHインターネット料 6,578円 回線サービスにおいて、5Gインターネットサービス契約を締結し、FTTHインターネットサービスの工事が完了している状態
5G副回線利用料(注2) 550円
ホーム 10ギガ 開通前 So-net 光 (auひかりプラス) タイプ1 au5G 5Gインターネット料 5,500円 4,950円 回線サービスにおいて、5Gインターネットサービス契約を締結し、FTTHインターネットサービスの工事が完了する前の状態
開通後 So-net 光 (auひかりプラス) ホーム10G タイプ1 au5G+FTTH FTTHインターネット料 7,238円 回線サービスにおいて、5Gインターネットサービス契約を締結し、FTTHインターネットサービスの工事が完了している状態
5G副回線利用料(注2) 550円
タイプ2 なし So-net 光 (auひかりプラス) ワイヤレス タイプ2 5Gインターネット料 5,500円 4,950円 回線サービスにおいて、5Gインターネットサービスのみ契約している状態
  • 注1)ハイブリッドホームルーターレンタル料858円を含みます。
  • 注2)5G副回線利用料は5Gインターネットサービスと同時に契約されるFTTHインターネットサービスを同一名義・同一契約住所に敷設し、別途指定する機器に接続することを条件に550円割引いたします。
  • ※上記とは別に工事費が発生する場合があります。費用についてはKDDIにご確認ください。
  • ※上記とは別にブロードバンドユニバーサルサービス料がかかります。詳細は以下のページをご確認ください。
    ブロードバンドユニバーサルサービス制度 開始のお知らせ

2.契約解除料 3,102円(税込)