「PlayStation®5 デジタル・エディション 日本語専用 for So-net」サービスご利用規約
「PlayStation®5 デジタル・エディション 日本語専用 for So-net」(以下「本サービス」といいます)は、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(以下「弊社」といいます)が提供するSo-net会員に対して提供する各種コースのうち、別表に定めるコース(以下「対象サービス」といいます)に付随して提供されるオプションサービスであり、対象サービス契約者のうち、別途弊社が定める条件を満たす会員の方がご利用いただけます。本サービスをご利用頂く方(以下「利用者」といいます)は、「PlayStation®5 デジタル・エディション 日本語専用 for So-net」サービスご利用規約(以下「本規約」といいます)を必ずお読みのうえ、ご同意ください。
第1条(本サービス)
本サービスは、弊社が「PlayStation®5 デジタル・エディション 日本語専用」(以下「リース機器」といいます)のリースを行うサービスです。なお、対象サービスの設備等の都合により、対象サービスが提供できないことが判明した場合、対象サービスの利用契約が電気通信事業法第26条の3に基づき解除された場合は、本サービスの申込がキャンセルされるものとします。
第2条(本規約)
- 1.利用者は、本規約並びに弊社が別途定める本則および各個別規定からなるSo-netサービス会員規約、その他本サービスに関する諸規定(以下「会員規約等」といい、本規約とあわせて以下「本規約等」といいます)に同意し、本サービスを利用するものとします。
- 2.本規約に定める内容と会員規約等に定める内容が異なる場合は、本規約に定める内容が優先して適用されるものとします。
第3条 (リース)
- 1.リース機器は、弊社から利用者に対してリースするものとします。
- 2.リース機器のリース期間は、本サービスの利用開始日から3年間(以下「初回リース期間」といいます)とします。
利用者がリース期間終了後にリース期間の延長を希望する場合、第8条に規定する手続きに従うものとします。延長後のリース期間(以下「延長リース期間」といい、初回リース期間とあわせて以下「リース期間」といいます)は1年単位で更新するものとなります。 - 3.利用者は、リース機器を善良なる管理者の注意をもって使用・管理するものとし、万が一リース機器を破損・紛失等した場合には、第7条の定めに従うものとします。
- 4.リース機器の所有権は弊社または弊社の指定する第三者に帰属します。また、リース機器には所有権を保有する旨の標識を貼付する場合があります。利用者は、リース機器の所有権を侵害する行為を行ってはならないものとします。
- 5.利用者は、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
- (1) リース機器を本サービスで使用する以外の目的に使用すること
- (2) リース機器を第三者に譲渡若しくは転貸し、または担保の用に供すること
- (3) リース機器を本サービスの利用場所以外で使用すること
- (4) リース機器を分解、解析、改造、改変若しくは損壊し、またはその他の方法によりその原状を変更すること
- (5) リース機器に搭載されているソフトウェアまたはプログラムの全部若しくは一部を複製若しくは改変し、または第三者に譲渡し若しくは使用権を設定し、または弊社若しくは第三者の所有権、知的財産権その他の権利を侵害すること
第4条 (利用条件)
- 1.本サービスの利用者は、対象サービスを利用できる者と同一とします(本サービスの利用開始後に、当該対象コースから他コースへ変更された場合や当該対象コースを解約した場合でSo-net会員契約が継続している場合も対象サービスを利用できる者とみなします)。
- 2.本サービスの利用にあたっては、別紙記載の「PlayStation®5延長保証サービス向け保証規定」の内容をご確認いただき、同意する必要があります。
- 3.本サービスは、特定商取引法第15条の3に定められる「申込みの撤回等」の適用対象外です。
第5条 (利用契約の成立および本サービスの開始日)
- 1.利用者は、弊社が別途定める手順に従い、本サービスの利用契約を申し込むものとします。
- 2.リース機器は、対象サービスの開通した日が属する月の翌月及び利用契約申し込み日が属する月の翌月のいずれか遅い方以降に弊社より対象サービスの利用場所に発送致します。
- 3.本サービスの利用契約は、本規約等に同意のうえで、弊社が別途定める手続きに従い本サービスへの申し込みをなし、弊社より発送したリース機器が到着した時点で成立するものとします。
- 4.利用料の課金開始基準日となる本サービスの開始日は、リース機器が到着した日が属する月より発生し、日割り計算は行わないものとします。
- 5.弊社の発送したリース機器が未着で返送された場合、当該利用者による本サービス利用の申し込みはキャンセルとさせていただきます。
- 6.対象サービスの申込み日から1年以内に対象サービスの利用が開始されない場合、本サービスの申込がキャンセルされる場合があるものとします。
- 7.弊社は、申込者が以下のいずれかに該当することを弊社が確認した場合、弊社はその申し込みを承諾しない場合があります。
- (1) 利用申し込みにあたり、虚偽の記載、誤記、記載漏れまたは入力漏れがあった場合、または指定された料金支払方法の手続きが行えない場合
- (2) 過去に本サービスまたは弊社のその他のサービスの利用資格の停止または失効を受けている場合、または料金の未納、滞納、または不当にその支払を免れる行為を行った場合
- (3) 対象サービスの契約が無い場合
- (4) 申込者が、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申込みの際に自らの成年後見人、保佐人または補助人の同意を得ていない場合
- (5) リース機器の配送先が対象サービスの利用場所と異なる場合
- (6) 不適切または不正な申込み等、本サービスを利用する意思のない申込みであると弊社が判断した場合
- (7) その他、本サービスの提供上の支障を来たすと、弊社が合理的に判断した場合
第6条 (本サービスの利用料)
- 1.本サービスの利用料は、別表に定めるものとします。
- 2.利用者は、本サービスの月額の利用料として、別表の金額を弊社が別途定める方法にて、弊社に対して支払うものとします。
- 3.本サービスの利用料は開始日を含む月の当月から各暦月単位で課金されるものとします。また、本サービスの解約月については解約日が月の途中であっても、日割り精算せず1ヶ月分の本サービス利用料が課金されるものとします。
第7条 (障害時の対応)
- 1.弊社は、リース機器について現状有姿で貸与するものとし、通常の使用が可能である場合につき、リース機器の汚れ、傷、破損等について交換する義務を負わないものとします。
- 2.利用者は、到着したリース機器および付属物に欠損がある場合、機器受領後7日以内に株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下「SIE」といいます)が運営する、「プレイステーション®サポート」(www.playstation.com/support)に連絡するものとします。
- 3.前項の場合を除き、リース機器に障害が発生し、または毀損等(以下「障害等」といいます)が発生し、通常の使用が不可能となった場合、利用者の責において、SIEが運営する、「プレイステーション®サポート」(www.playstation.com/support)の定めに基づき修理等の対応を行うものとします。修理等に要する費用は利用者が負担するものとします。
- 4.第2項に定められるリース機器および付属物に欠損があることを理由に、利用者がリース機器の交換等を希望する場合、事前にSIEが運営する「プレイステーション®サポート」(www.playstation.com/support)に連絡のうえ、別途SIEが指定する住所宛に障害等の発生したリース機器を送付するものとします。送付にかかる送料は、SIEが負担するものとします。SIEへ障害等の発生したリース機器が到着後、SIEより交換後のリース機器を利用者向けに送付するものとします。なお、障害等の発生から交換後のリース機器の到着までの間、利用者は本サービスが利用できない期間が発生することおよび当該期間の利用料については通常通り発生することにつき了承するものとします。また、交換後のリース機器が利用者に到着せず、SIEに返送された場合、当該利用者による本サービスの利用契約は解約されたものとみなします。
- 5.リース機器の交換に際し本サービスを利用できない期間が発生した場合であっても、当該期間に関する利用料の減免等は行わないものとします。
- 6.利用者は、リース機器に滅失、紛失若しくは盗難(以下「滅失等」といいます)が生じたときは、直ちにその旨を弊社に通知するとともに弊社の指示に従い対応するものとします。
- 7.リース機器の滅失等が弊社の責めに帰することができない事由による場合には、本サービスに係る契約は当然に終了するものとし、利用者は機器損害金を支払うものとします。
第8条 (本サービスの解約または延長)
- 1.利用者は、本サービスのリース期間中に解約を希望する場合、別途弊社が定める手順に従い本サービスの解約を申し込むものとします。
- 2.本サービスの初回リース期間終了後、利用者が本サービスを解約せずに本サービスの契約延長を希望する場合には、別表に記載の金額を、別途弊社が定める方法により支払うことで、本サービスの契約を延長することが出来るものとします。
- 3.利用者は、本サービスの契約を延長した場合、第4条第3項に定められる、「PlayStation®延長保証サービス規約」のサポート対象外となることに同意します。
- 4.本サービスの解約日は、解約手続きが完了した日が属する暦月の末日とします。
- 5.利用者は、リース期間中に本サービスを解約した場合、リース期間の残余期間にかかる月額料金を弊社に支払うものとします。
- 6.第1項の定めにかかわらず、利用者が本規約第3条第5項に定められる行為を行っていることが明らかになった場合、弊社は利用者に対して本サービスの解約を行うことができるものとします。なお、その場合でも、前項に定められる金額の支払は免れません。
- 7.利用者が本サービスを解約した場合のリース機器の取り扱いについては、第9条に従うものとします。
- 8.対象サービスが解除または解約された場合、別途弊社が指定する場合を除き、本サービスについても同時に解除または解約されるものとします。
第9条 (解約後のリース機器の取り扱い)
- 1.本サービスのリース期間が終了、または本サービスがリース期間中に解約された場合、利用者はリース機器を弊社に返却する、或いは別途弊社が定める手続きに従ってリース機器を弊社より購入することができます。
- 2.リース機器の返却または購入を行うにあたり、利用者は別表に記載の料金を支払うものとします。
- 3.リース機器を返却する場合、解約日の属する暦月の翌月末日までに、別途弊社が指定する住所宛にリース機器を弊社が指定する方法により返却するものとします。なお、この場合の送料は弊社負担とします。
- 4.利用者が、本サービスの解約後、リース機器を弊社より購入をせずに、別途弊社が定める期日までにリース機器を返却しなかった場合、別表に定める機器損害金を弊社に支払うものとします。
- 5.利用者より返却されたリース機器及び付属物に破損・欠損等の損害が確認された場合、利用者は別表に定める機器損害金を弊社に支払うものとします。
第10条 (免責)
- 1.弊社は、本サービスおよびリース機器について、その商品性または利用者の使用目的への適合性等に関していかなる保証も行わないものとします。
- 2.弊社は、本サービスの利用その他本サービスの利用契約に関して生じる特別損害、拡大損害に関しては責任を負いません。また、弊社が利用者による本サービスの使用その他本サービスの利用契約に関して責任を負う範囲は、お客さまが当該損害を被られた日の属する暦月において弊社が受領する月額基本料金相当額の1ヶ月分相当額をその上限とします。ただし、弊社の故意または重過失により利用者が損害を負った場合はこの限りではありません(お客さまが法人および個人事業主の場合を除く)。
- 3.本サービスの終了または解除に際して、利用者はリース機器を撤去する場合は自らの責任において行うものとし、当該撤去に関連する原状回復義務及び損害賠償請求等の責任を弊社は負わないものとします。
- 4.弊社は、リース機器の所有者による変更、リース機器の製造中止、またはその他の合理的に弊社の責めに帰することができない事由により、契約時に定めた条件での提供が不可能となった場合、本サービスの提供を停止または終了する権利を有します。この場合、弊社は利用者に対して一切の責任を負わないものとします。ただし、弊社の故意または重過失により利用者が損害を負った場合はこの限りではありません。
附則︓この規約は2026年7月15日から実施します。
<別表>
<本サービスの提供対象となる対象サービス(会員コース)>
「So-net 光 10ギガ、M、L」「So-net 光 (auひかり) 」の各種インターネット接続コース ※本サービスの利用開始後に、上記コースから他コースへ変更された場合や上記コースを解約した場合であっても、So-net会員契約が継続している限り、本サービスは継続してご利用いただくことも可能です。
<本サービスの事務手数料>
本サービスの事務手数料は以下のとおりとします。
| 事務手数料 | 4,400円(税込) |
|---|
<本サービスの月額利用料金>
初回リース期間における本サービスの月額利用料金は以下のとおりとします。
| 月額利用料金 | 1,500円(税込)/月 |
|---|
※36か月契約時のお支払総額は、54,000円(税込)となります。
※初回リース期間中に本サービスを解約した場合の残りお支払い金額は、以下のとおり算出します。
(計算式)
(36ヶ月-本サービスの契約月数)×本サービスの月額利用料金
延長リース期間における本サービスの月額利用料金は以下のとおりとします。
| 延長リース期間の月額利用料金 | 750円(税込)/月 |
|---|
延長リース期間中に本サービスを解約した場合の残りお支払い金額は、以下のとおり算出します。
(計算式)
(12ヶ月-延長リースの契約月数)×延長リースの月額利用料金
<機器購入解約費用>
利用者がリース機器を購入する時の費用は以下のとおりとします。
| 機器購入解約費用 | 11,000円(税込) |
|---|
<機器損害金>
機器が未返却である場合及び返却された機器に破損・欠損等の損害が確認された場合の機器損害金は以下のとおりとします。
なお、損害の程度および本サービスの利用期間(経過年数等)により、下記金額よりも減額した金額を利用者に請求する場合があります。
| 回収機器(本体) | 機器損害金 |
|---|---|
| PlayStation®5 デジタル・エディション 日本語専用 | 7,200円 |
| 回収機器(付属物) | 機器損害金 |
|---|---|
| ワイヤレスコントローラー | 7,000円 |
| 横置き用フット × 2 | 1,400円 |
| HDMIケーブル | 1.900円 |
| 電源コード | 740円 |
| USBケーブル | 770円 |
*金額は不課税です
契約約款 / 規約 PlayStation®延長保証サービス
PlayStationサポートサイトより抜粋
(https://www.playstation.com/ja-jp/support/hardware/repairs-extended-warranty-service-terms/)
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下「当社」)は、以下に定める「PlayStation®5/PlayStation®5 Pro延長保証サービス向け保証規定」(以下「本規定」)に従い、お客様にPlayStation®5/PlayStation®5 Pro延長保証サービス(以下「延長保証サービス」)を提供します。本規定に同意いただいたうえで延長保証サービスをご依頼ください。なお、当社は、法令で認められた範囲において、本規定を随時変更することができるものとします。当社は、変更後の本規定の適用開始に先立ち、変更内容等に照らして当社が合理的と判断する事前告知期間を設定したうえで(ただし、本規定の変更内容がお客様の一般の利益に適合するものである場合は事前告知期間を定めないことができるものとします)、変更後の本規定を当社ウェブサイト等を通じてお客様に周知いたします。延長保証サービスを依頼する際には当ページにアクセスの上、最新の規定内容をご確認ください。
PlayStation®5/PlayStation®5 Pro延長保証サービス向け保証規定
第1条(対象機器)
本規定における延長保証サービスの対象となる製品は、PlayStation®5およびPlayStation®5 Pro(以下「対象機器」といいます)のみです。 対象機器には、PlayStation®5およびPlayStation®5 Proの内容品であるコントローラーやケーブル類の付属品が含まれます。
第2条(適用関係)
延長保証サービスには、PlayStation®5/PlayStation®5 Proの「アフターサービス規定/保証規定」(以下「原規定」)に加えて本規定が適用されます。
第3条(保証期間)
- 1.延長保証サービスは、対象機器に対する保証を2年間延長するサービスです。通常のメーカー保証期間(お買い上げ日より1年間。以下「通常保証期間」)終了後、保証期間を2年間延長する(以下「延長保証期間」)ことで保証期間は合計3年間となります。但し、第5条に定める修理/交換の上限回数に達した場合は、その時点で延長保証サービスは終了となります。 延長保証サービスを受けるためには、延長保証サービスの適用条件をすべて満たしている対象機器が延長保証期間内に修理拠点に着荷していることが必要となります。
- 2.延長保証サービスを受けるためには、延長保証サービスの適用条件をすべて満たしている機器が延長保証期間中に修理拠点「プレイステーションクリニック」に到着していることが必要です。
第4条(加入可能期間)
お買い上げ日より通常保証期間が終了するまでの間、延長保証サービスに加入することができます。
第5条(延長保証サービスの提供回数)
延長保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書などの注意書きに従った使用状態)で故障した場合は、原規定の「第1 アフターサービスについて」に定める修理/交換を当社にて無料で実施します。但し、延長保証期間内において修理は2回を上限とします。なお、当社が修理不能と判断した場合は交換を1回のみ行います。
第6条(承継)
お客様のご都合により他の対象機器へ延長保証サービスを承継することはできません。
但し、延長保証サービスの対象機器が通常保証期間内または延長保証期間内に修理/交換によりシリアル番号が変わった場合など、当社が認める事由に限り、承継することができます。
延長保証サービスを他の対象機器に承継する場合であっても、保証期間は当初加入時のままで変更はありません。
第7条(ご注意)
- 1.本規定は当社および当社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 2.延長保証サービスは日本国内においてだけ有効です。
- 3.延長保証サービス提供終了後は原規定の「第1 アフターサービスについて」に従います。
- 4.延長保証サービスへ加入すると加入番号が発行されます。保証期間内にアフターサービスを依頼する際に必要となる場合がありますので、大切に保管してください。
- 5.いったんお支払いいただいた保証料の返金には応じられません。
- 6.本体のシリアル番号に対し、延長保証サービスのお申し込みは1回のみとなります。
2020年2月16日制定
2024年11月21日 第2.0版
アフターサービス規定 / 保証規定
PlayStationサポートサイトより抜粋
(https://www.playstation.com/ja-jp/support/hardware/repairs-after-service-terms/)
本体 / nasne / torne / 3Dディスプレイ / サウンドサラウンドシステム
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下「当社」)は、以下に定めるアフターサービス規定/保証規定(以下「本規定」)に従い、お客様にアフターサービスを提供します。本規定に同意いただいたうえでアフターサービスを依頼してください。なお、当社は、法令で認められた範囲において、本規定を随時変更することができるものとします。当社は、変更後の本規定の適用開始に先立ち、変更内容等に照らして当社が合理的と判断する事前告知期間を設定したうえで(ただし、本規定の変更内容がお客様の一般の利益に適合するものである場合は事前告知期間を定めないことができるものとします)、変更後の本規定を当社ウェブサイト等を通じてお客様に周知いたします。アフターサービスを依頼する際には当ページにアクセスの上、最新の規定内容をご確認ください。
本規定は、以下の機器(以下「対象機器」)に適用されます。
なお、購入時の製品箱または製品の付属書面に保証に関する記載がない製品には本規定は適用されません。
- ■ PlayStation®5/PlayStation®5 Pro
- ■ PlayStation®4/PlayStation®4 Pro
- ■ PlayStation®3
- ■ PlayStation®2
- ■ PlayStation®Classic
- ■ PlayStation®VR
- ■ PlayStation®Vita
- ■ PSP®「プレイステーション・ポータブル」
- ■ PSP®「プレイステーション・ポータブル」go
- ■ nasne(ナスネ)™ / PS3®専用地上デジタルチューナー(torne™)
- ■ 3Dディスプレイ / サラウンドサウンドシステム
第1 アフターサービスについて
1. 修理 / 交換について
- (1) アフターサービス依頼品に記録媒体(ハードディスクや記録メディアなど)が搭載されている場合において、アフターサービスをご依頼いただく際には、個人情報保護および第三者による不正使用を防止する等のためアフターサービス依頼品を初期化してください。
- (2) アフターサービス依頼品と一緒にお送りいただいたものは、返却いたしかねます。お客様がご購入後に取り付けた物品(シールなど)は取り外してからお送りください。
- (3) お送りいただいたアフターサービス依頼品は、当社の判断により修理/交換の対応を行います。交換の場合、故障内容の説明はいたしかねます。なお、修理/交換には環境にも配慮し再生部品を使用する場合や、ファクトリーリファービッシュ品と交換する場合があります(ファクトリーリファービッシュ品とは、返品商品/初期不良品などを修理調整し、当社が性能および信頼性において新品と同等の品質を確認した機能整備済み製品です)。
- (4) 交換にあたってお客様からお送りいただいたアフターサービス依頼品(本体/箱など)、および修理にあたって取り外した故障部品については、当社の所有物として回収し、再生部品やファクトリーリファービッシュ品として使用させていただく場合があります。その場合には返却はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) アフターサービスの内容によっては、アフターサービス依頼品の仕様とは異なる製品/部品との交換になる場合があります。
- (6) 製品の修理/交換にともない、アフターサービス依頼品の初期化/再設定/設定の変更が必要な場合があります。
- (7) アフターサービス依頼品にシステムソフトウェアやデバイスソフトウェアが搭載されている場合、当該ソフトウェアをアップデートする場合があります。
2. 修理 / 交換をお断りする場合について
- (1) 不当な修理/分解/改造(ソフトウェアを含む)が行われた痕跡がある場合
- (2) アフターサービス依頼品にシステムソフトウェアやデバイスソフトウェアが搭載されている場合において当該ソフトウェアの使用許諾契約に違反する使いかたをされた場合
- (3) アフターサービス依頼品にシリアルラベル/バーコードラベルおよび開封防止シールが貼られている場合ならびにシリアルナンバーが記載されている場合において、①シリアルラベル/バーコードラベルおよび開封防止シールがない、もしくは、はがした痕跡のある場合、ならびに②シリアルナンバーの改ざん、または判読できなくするような行為の痕跡がみられる場合(シリアルナンバーが削られているような場合を含む)
- (4) 不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
- (5) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると当社が判断した場合
- (6) アフターサービス依頼品に記録媒体が搭載されている場合において、当該記録媒体内の損傷したデータの復旧を希望される場合
- (7) 消耗または摩耗した部品(乾電池/ボタン電池など)
- (8) 日本国外向けに販売された対象機器
- (9) アフターサービスのご依頼時に、すでにアフターサービスが終了している対象機器
- (10) 前各号に準じる事情があると当社が合理的に判断した場合
3. 料金について
- (1) 保証期間経過後のアフターサービスは有料となります。料金表については当社のサポートページをご覧ください。
- (2) 点検/見積りを依頼された場合は有料となります。見積り後に修理/交換をキャンセルされた場合も有料となります。
4. データについて
- (1) アフターサービス依頼品の記録媒体内にお客様のデータが保存されている場合、修理/交換にともない、データが変更され、または失われる場合があります。あらかじめ、データのバックアップをとることをお勧めいたします。プリインストールされているコンテンツや、購入後にお客様ご自身が記録媒体内に保存したコンテンツのデータ、その他記録媒体内のデータ全てについて、当社は責任を負いかねます。
- (2) お客様が権利放棄された記録媒体内のデータは、第三者が不当にふれることがないよう、合理的な管理体制のもとで処分します。
5. 梱包について
修理/交換にあたってアフターサービス依頼品をお送りいただく際は、輸送中にアフターサービス依頼品が破損しないよう充分注意して梱包してください。不充分な梱包により、輸送中に製品が破損したと考えられる場合は、修理/交換をお断りします。なお、お客様の方でご用意いただいた梱包材一式は返却いたしかねます。あらかじめご了承ください。
6. アフターサービス依頼品の保管について
アフターサービス依頼品の返却可能日をお知らせしている場合(お客様のご都合でお知らせできない場合を含む)、依頼をお受けした日から 1 年間を経過してもお受け取りいただけないときは、当社にて処分させていただきます。また、その際には修理料金に加え、保管(保管場所までの輸送費用を含むがこれに限らない)および処分に要した費用の一切を、当社の請求に従い速やかにお支払いいただきます。
7. ご注意
- (1) 出張修理/交換の依頼はお受けしていません。
- (2) 保証期間後の付属品の修理/交換の依頼はお受けしていません。
- (3) 部品単品の販売は、一部を除き行っておりません
第2 保証について
- 1. 保証期間内の製品については、「第1 アフターサービスについて」に加え、以下の内容が適用されます。
- 2. 保証期間は新品のお買い上げ日より 1 年間です。
- (1)「新品」とは、お買い上げ前に一度も開封かつ使用されていない製品をいいます。
- (2)「1 年間」とは、お買い上げ日からアフターサービス依頼品が修理拠点に着荷するまでの期間が 1 年以内であることをいいます。
- (3) 購入証明(「第3 購入証明について」に定義)にお買い上げ日が複数記載されている場合、最も古いお買い上げ日を保証期間開始日であるお買い上げ日とします。)
- 3. 保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書などの注意書きに従った使用状態)で故障した場合は、
「第1 アフターサービスについて」に定める修理 / 交換を当社にて無料で実施します。 - 4. 保証期間内でも、次の場合は保証の対象外になります。
- (1) 購入証明がない場合
- (2) 購入証明に、「第3 購入証明について」に定める必要事項の記載がない場合
- (3) 購入証明が改ざんされている場合
- (4) 購入証明がアフターサービス依頼品のものではない、またはアフターサービス依頼品のものと確認できない場合
- (5) 購入証明の日付が視認できない場合
- (6) 購入証明の日付から判断される使用期間を明らかに超える経年劣化が製品に認められる場合
- (7) 購入証明の日付よりも前に製品が使用された形跡がある場合
- (8) 使用上の誤り、他の製品から受けた障害がある場合
- (9) お買い上げ後の外的要因(落下、衝撃・圧力などの負荷、液体 / 異物の混入など)による故障および損傷がある場合
- (10) 火災 / 地震 / 風水害 / その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷がある場合
- (11) 一般家庭外(例えば業務用)で使用したことによる故障および損傷がある場合
- (12) 前各号に準じる事情があると当社が合理的に判断した場合
- 5. 保証期間内でも、「第1 アフターサービスについて」における「2.修理 / 交換をお断りする場合について」のいずれかに該当する場合には、修理 / 交換をお断りします。
第3 購入証明について
本規定における購入証明とは、対象機器のうち、購入時の製品箱に保証書が印刷されている機器については、必要事項(お買い上げ日、販売店印、製品名)が記載された当該保証書を意味するものとし、購入時の製品箱に保証書が印刷されていない機器については、必要事項(お買い上げ日、販売店名、製品名)が記載された購入証明となる紙面(レシート、納品書等)を意味するものとします。
第4 本規定の適用について
- 1. 本規定は、当社および当社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 2. 本規定は、日本国内においてだけ有効です。
2024年11月20日 更新
アフターサービス規定 / 保証規定
PlayStationサポートサイトより抜粋
(https://www.playstation.com/ja-jp/support/hardware/repairs-after-service-terms/)
周辺機器
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント(以下「当社」)は、以下に定めるアフターサービス規定 / 保証規定(以下「本規定」)に従い、お客様にアフターサービスを提供します。本規定に同意いただいたうえでアフターサービスを依頼してください。なお、当社は、法令で認められた範囲において、本規定を随時変更することができるものとします。当社は、変更後の本規定の適用開始に先立ち、変更内容等に照らして当社が合理的と判断する事前告知期間を設定したうえで(ただし、本規定の変更内容がお客様の一般の利益に適合するものである場合は事前告知期間を定めないことができるものとします)、変更後の本規定を当社ウェブサイト等を通じてお客様に周知いたします。アフターサービスを依頼する際には当ページにアクセスの上、最新の規定内容をご確認ください。
本規定は、以下の機器(以下「対象機器」)に適用されます。
なお、購入時の製品箱または製品の付属書面に保証に関する記載がない製品には本規定は適用されません。
- ■ PlayStation®5 周辺機器
- ■ PlayStation®4 周辺機器
- ■ PlayStation®3 周辺機器
- ■ PlayStation®VR 周辺機器
- ■ PlayStation®VR2 周辺機器
- ■ PlayStation®Vita 周辺機器
- ■ PSP®「プレイステーション・ポータブル」周辺機器
- ■ PlayStation®Classic 周辺機器
- ■ PlayStation®2 周辺機器
第1 アフターサービスについて
1. 修理 / 交換について
- (1) アフターサービス依頼品に記録媒体(ハードディスクや記録メディアなど)が搭載されている場合において、アフターサービスをご依頼いただく際には、個人情報保護および第三者による不正使用を防止する等のためアフターサービス依頼品を初期化してください。
- (2) アフターサービス依頼品と一緒にお送りいただいたものは、返却いたしかねます。お客様がご購入後に取り付けた物品(シールなど)は取り外してからお送りください。
- (3) お送りいただいたアフターサービス依頼品は、当社の判断により修理または交換の対応を行います。交換の場合、故障内容の説明はいたしかねます。なお、修理 / 交換には環境にも配慮し再生部品を使用する場合や、ファクトリーリファービッシュ品と交換する場合があります(ファクトリーリファービッシュ品とは、返品商品、初期不良品などを修理調整し、当社が性能および信頼性において新品と同等の品質を確認した機能整備済み製品です)。
- (4) 交換にあたってお客様からお送りいただいたアフターサービス依頼品(本体、箱など)、および修理にあたって取り外した故障部品については、当社の所有物として回収し、再生部品やファクトリーリファービッシュ品として使用させていただく場合があります。その場合には返却はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) アフターサービスの内容によっては、アフターサービス依頼品の仕様とは異なる製品 / 部品との交換になる場合があります。
- (6) 製品の修理 / 交換にともない、アフターサービス依頼品の初期化、再設定または設定の変更が必要な場合があります。
- (7) 保証期間後の修理 / 交換は行っておりません。
2. 修理 / 交換をお断りする場合について
- (1) 不当な修理 / 分解 / 改造が行われた痕跡がある場合
- (2) アフターサービス依頼品にシリアルラベルおよびバーコードラベルが貼られている場合ならびにシリアルナンバーが記載されている場合において、①シリアルラベルおよびバーコードラベルがない、もしくは、はがした痕跡のある場合、ならびに②シリアルナンバーの改ざん、または判読できなくするような行為の痕跡がみられる場合(シリアルナンバーが削られているような場合を含む)
- (3) 不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる場合
- (4) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると当社が判断した場合
- (5) アフターサービス依頼品に記録媒体が搭載されている場合において、当該記録媒体内の損傷したデータの復旧を希望される場合
- (6) 消耗または摩耗した部品(乾電池、ボタン電池など)
- (7) 日本国外向けに販売された対象機器
- (8) アフターサービスのご依頼時に、すでにアフターサービスが終了している対象機器
- (9) 前各号に準じる事情があると当社が合理的に判断した場合
3. データについて
- (1) アフターサービス依頼品の記録媒体内にお客様のデータが保存されている場合、修理 / 交換にともない、データが変更され、または失われる場合があります。あらかじめ、データのバックアップをとることをお勧めいたします。プリインストールされているコンテンツや、購入後にお客様ご自身が記録媒体内に保存したコンテンツのデータ、その他記録媒体内のデータ全てについて、当社は責任を負いかねます。
- (2) お客様が権利放棄された記録媒体内のデータは、第三者が不当にふれることがないよう、合理的な管理体制のもとで処分します。
4. 梱包について
修理 / 交換にあたってアフターサービス依頼品をお送りいただく際は、輸送中にアフターサービス依頼品が破損しないよう充分注意して梱包してください。不充分な梱包により、輸送中に製品が破損したと考えられる場合は、修理 / 交換をお断りします。なお、お客様の方でご用意いただいた梱包材一式はお返しできません。あらかじめご了承ください。
5. アフターサービス依頼品の保管について
アフターサービス依頼品の返却可能日をお知らせしている場合(お客様のご都合でお知らせできない場合を含む)、依頼をお受けした日から 1 年間を経過してもお受け取りいただけないときは、当社にて処分させていただきます。また、その際には修理料金に加え、保管(保管場所までの輸送費用を含むがこれに限らない)および処分に要した費用の一切を、当社の請求に従い速やかにお支払いいただきます。
6. ご注意
- (1) 出張交換 / 修理の依頼はお受けしていません。
- (2) 部品単品の販売は、一部を除き行っておりません。
第2 保証について
- 1. 保証期間内の製品については、「第1 アフターサービスについて」に加え、以下の内容が適用されます。
- 2. 保証期間は新品のお買い上げ日より 1 年間です。
- (1) 「新品」とは、お買い上げ前に一度も開封かつ使用されていない製品をいいます。
- (2) 「1 年間」とは、お買い上げ日からアフターサービス依頼品が修理拠点に着荷するまでの期間が 1 年以内であることをいいます。
- (3) 購入証明(「第3 購入証明について」に定義)にお買い上げ日が複数記載されている場合、最も古いお買い上げ日を保証期間開始日であるお買い上げ日とします。
- 3. 保証期間内に正常な使用状態(取扱説明書などの注意書きに従った使用状態)で故障した場合は、
「第1 アフターサービスについて」に定める修理 / 交換を当社にて無料で実施します。 - 4. 保証期間内でも、次の場合は保証の対象外になります。
- (1) 購入証明がない場合
- (2) 購入証明に、「第3 購入証明について」に定める必要事項の記載がない場合
- (3) 購入証明が改ざんされている場合
- (4) 購入証明がアフターサービス依頼品のものではない、またはアフターサービス依頼品のものと確認できない場合
- (5) 購入証明の日付が視認できない場合
- (6) 購入証明の日付から判断される使用期間を明らかに超える経年劣化が製品に認められる場合
- (7) 購入証明の日付よりも前に製品が使用された形跡がある場合
- (8) 使用上の誤り、他の製品から受けた障害がある場合
- (9) お買い上げ後の外的要因(落下、衝撃・圧力などの負荷、液体 / 異物の混入など)による故障および損傷がある場合
- (10) 火災 / 地震 / 風水害 / その他の天変地異、公害、塩害、異常電圧などによる故障および損傷がある場合
- (11) 一般家庭外(例えば業務用)で使用したことによる故障および損傷がある場合
- (12) 前各号に準じる事情があると当社が合理的に判断した場合
- 5. 保証期間内でも、「第1 アフターサービスについて」における「2.修理 / 交換をお断りする場合について」のいずれかに該当する場合には、修理 / 交換をお断りします。
第3 購入証明について
本規定における購入証明とは、対象機器のうち、購入時の製品箱に保証書が印刷されている機器については、必要事項(お買い上げ日、販売店印、製品名)が記載された当該保証書を意味するものとし、購入時の製品箱に保証書が印刷されていない機器については、必要事項(お買い上げ日、販売店名、製品名)が記載された購入証明となる紙面(レシート、納品書等)を意味するものとします。
第4 本規定の適用について
- 1. 本規定は、当社および当社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 2. 本規定は、日本国内においてだけ有効です。
2020年11月12日 更新